試験会場ご案内

全国運転免許試験会場ご案内

教習所を卒業したら、卒業証明書を持って住民票の所在地にある 運転免許試験場にて 学科試験を受けてください。

免許取得に必要な規定技能時限数一覧

技能教習の教習時間

第一段階(基本操作及び基本走行)においては、1日の教習時間が2時限までとなっています。
ただし、普通第二種免許・中型第二種免許・大型第二種免許の教習を受ける場合で、教習に使用する自動車を運転できる第一種免許を受けている人は、第一段階の1日の教習時間は3時限までです。
第二段階(応用走行)においては、1日の教習時間は3時限までとなっています。
※8t限定中型とは、平成19年6月1日に行われた法改正以前に取得した旧普通免許を指します。
道路交通法施行規則(昭和35年12月3日総理府令第60号)
平成二一年六月二二日内閣府令第三三号から

取得する免許現在所持している免許教習時限数
第一段階第二段階合計
大型免許なし262753
中型免許14
 中型車(8t)限定中型免許1220
 AT中型車(8t)限定中型免許121224
普通免許121830
 AT限定普通免許161834
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許182745
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許262753
普通二輪免許242751
中型第二種免許14
 中型車(8t)限定中型第二種免許1220
 AT中型車(8t)限定中型第二種免許121224
普通第二種免許121426
 AT限定普通第二種免許161430
中型免許なし211839
普通免許15
 AT限定普通免許1119
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許131831
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許211839
大型二輪免許191837
普通二輪免許191837
普通第二種免許11
 AT限定普通第二種免許1115
普通免許(AT限定普通免許を除く。)なし151934
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許111526
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許151934
大型二輪免許131932
普通二輪免許131932
AT限定普通免許なし121931
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許1523
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許121931
大型二輪免許101929
普通二輪免許101929
大型特殊免許(カタピラ限定大型特殊免許を除く。)なし12
大型免許
中型免許
普通免許
大型二輪免許10
普通二輪免許10
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
カタピラ限定大型特殊免許なし1010
大型免許
中型免許
普通免許
大型二輪免許
普通二輪免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
大型二輪免許(AT限定大型二輪免許を除く。)なし162036
大型免許141731
中型免許141731
普通免許141731
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許141731
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許162036
普通二輪免許12
 AT限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。)16
 小型限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。)1120
 AT小型限定普通二輪免許131124
大型第二種免許141731
中型第二種免許141731
普通第二種免許141731
AT限定大型二輪免許なし2029
大型免許1724
中型免許1724
普通免許1724
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許1724
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許2029
普通二輪免許
 AT限定普通二輪免許10
 小型限定普通二輪免許1117
 AT小型限定普通二輪免許1118
大型第二種免許1724
中型第二種免許1724
普通第二種免許1724
普通二輪免許(AT限定普通二輪免許、小型限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二輪免許を除く。)なし1019
大型免許17
中型免許17
普通免許17
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許17
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許1019
大型第二種免許17
中型第二種免許17
普通第二種免許17
AT限定普通二輪免許なし1015
大型免許13
中型免許13
普通免許13
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許13
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許1015
大型第二種免許13
中型第二種免許13
普通第二種免許13
小型限定普通二輪免許なし12
大型免許10
中型免許10
普通免許10
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許10
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許12
大型第二種免許10
中型第二種免許10
普通第二種免許10
AT小型限定普通二輪免許なし
大型免許
中型免許
普通免許
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
牽引免許大型免許12
中型免許12
普通免許12
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許12
大型第二種免許12
中型第二種免許12
普通第二種免許12
大型第二種免許大型免許1018
 マイクロバス限定大型免許101424
中型免許101424
 中型車(8t)限定中型免許121729
 AT中型車(8t)限定中型免許161733
普通免許151934
 AT限定普通免許191938
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許232952
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許312960
中型第二種免許14
 中型車(8t)限定中型第二種免許1220
 AT中型車(8t)限定中型第二種免許121224
普通第二種免許151429
 AT限定普通第二種免許191433
中型第二種免許大型免許1018
中型免許1018
 中型車(8t)限定中型免許101323
 AT中型車(8t)限定中型免許141327
普通免許121628
 AT限定普通免許161632
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許222648
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許302656
普通第二種免許11
 AT限定普通第二種免許1115
普通第二種免許(AT限定普通第二種免許を除く。)大型免許1018
中型免許1018
 中型車(8t)限定中型免許1018
 AT中型車(8t)限定中型免許121022
普通免許1321
 AT限定普通免許121325
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許202646
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許243054
AT限定普通第二種免許大型免許1018
中型免許1018
 中型車(8t)限定中型免許1018
 AT中型車(8t)限定中型免許1018
普通免許1321
 AT限定普通免許1321
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許172643
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許213051
備考 1.この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
2.この表に定める教習時間の時限数は、教習を受ける者の技能の修得状況に応じ延長するものとする。
3.この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。
4.この表において、中型車(8t)限定中型免許又は中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車を車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。
5.この表において、AT中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車及び普通自動車を、オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車並びにオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。
6.この表において、AT限定普通免許又はAT限定普通第二種免許とは、それぞれ運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許又は普通第二種免許をいう。
7.この表において、カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許とは、それぞれ運転することができる大型特殊自動車をカタピラを有する大型特殊自動車に限る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許をいう。
8.この表において、AT限定普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動二輪車に限る普通二輪免許をいう。
9.この表において、AT小型限定普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない小型二輪車に限る普通二輪免許をいう。
10.この表において、マイクロバス限定大型免許とは、運転することができる大型自動車を乗車定員11人以上29人以下の大型乗用自動車に限る大型免許をいう。
11.教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許又は中型免許を受け、かつ、中型第二種免許又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許又は中型免許を受け、かつ、中型第二種免許を受けている者を除く。)に対する大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許又は中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。

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